最近、厚労省がパワハラの定義や該当例等の分類をまとめたものを公開してメディアで話題になっていますね!
厚労省のリンクはコチラ!
職場のパワーハラスメントについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html
まず、厚労省が示すパワハラの定義を見てみましょう。
パワハラとは、上司から部下に対するものという、『地位』だけではなく、『人間関係』等、『職場内での優位性』を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為という事ですね。
つまり、
上司が部下を殴ったり廊下に何分も立たせたりした『身体的苦痛』はもちろん該当する。
部下であっても、同僚同士で手を組んで上司を囲って罵声をあびせたり冷やかしたりする事でも該当する場合があるのかもしれません。
パワハラを6種類に分類
これは、厚労省が裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理したものです。
パワハラになりうる全ての行為を網羅したものではなく、例として挙げたものですね。
- 1身体的な攻撃
暴行・傷害
- 2精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
- 3人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
- 4過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 5過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 6個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
身体的、精神的苦痛はもちろん、人間関係や仕事の内容についてのパワハラについても挙げられていますね。
ざっくりした説明が添えられていますが、まあ当然だろうという様なことなので目安程度にチェックしておきたいところです。
中でも無視がパワハラに該当するという事なので、これにも加減が個人によって変わってくるだろうと思うので悩ましいものです。
予防と解決策
厚労省は大きく二種類の解決案を提示しております。
1つ目
- 社会的気運を醸成するための周知・啓発
SNS等の媒体を通じて、企業の方、労働者の方双方に向けて、この問題の重要性や取組の方法についての情報を発信。
ポータルサイト「あかるい職場応援団」
あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
や、twitter アカウントの運営
- ポスターやリーフレットの配布
2つ目
- 労使の取組の支援
企業向けのパワーハラスメント対策導入マニュアルの策定
......
パワハラが行われる環境や起きやすい環境を直接改善するのではなく、企業や個々人に呼びかけを主とする取り組みが解決案になっているのが分かります。
企業には対策マニュアルが配られ、導入に関するセミナーが開かれるという事なのですが、これで改善するのは難しいのが現実ですね。
パワハラによるストレスで健康状態を損なう労働者が増え、パワハラ報告書の提出や告発がしにくいとの意見も度々みられます。
最近ではパワハラによる転職者等が話題になったりしていますね。
ストレスはもちろん、人間関係や上下関係が問題になったりといろいろ世知辛い世の中ですが、パワハラによるストレスが原因で健康状態を損ない、過労死や自殺等で人生を棒に振るくらいならさっさと退職した方が賢明なのは間違いないでしょう。
……………………………………………
今回の記事が良いなと思ったら下記のリンクをクリックして下さい( ˘ω˘ )スヤァ
ではではまた明日!
↓ブログランキング↓
人気ブログランキング
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIZTGCsPhEn1RkUDYSFXILg
MHF_Z専用垢
https://twitter.com/BurasutMHFZ?s=06
メイン垢
https://twitter.com/BurasutFurase?s=06
こゆサーアンテナ
https://blocir.com/
サイトトップ
http://burasutdiary.hatenablog.com
ブログサークル
https://blogcircle.jp
https://blogcircle.jp/commu/16/topic/1